2008年05月12日

特定中小会社とは

特定中小会社とは次に係る要件を満たすもの
(1)設立1年目の会社・・・特定新規中小企業者
(2)設立2年目又は3年目の会社
   ・・・・・特定新規中小企業者であって前事業年度及び前々事業年度における営業活動
       によるキャッシュ・フトーが赤字である株式会社

注 特定新規中小企業者とは中小新事業促進法に規程する特定新規中小企業者をいう。

寄付金控除とは

寄付金控除とは所得控除で確定申告時に認められるものです。
年末調整ではできません
控除額は以下のとおり
(1)支出特定寄付金の額
(2)総所得金額等×40%
(3)寄付金控除額 (1)と(2)のいずれか少ない方-5000円

知って得する改正税法1

特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例
というとなんか難しい感じですが、簡単に言うと以下のとおりの内容です。
居住者等が平成20年4月1日以降に特定中小会社の株式を払込みにより買った場合に
その金額に関して寄付金控除(1000万円を限度)を認めましょうということです。

2007年11月09日

地震保険料控除

1.概要
 地震保険料のみが控除の対象となり従来の損害保険料控除は廃止となります。
2.対象地震保険の要件
 以下の要件がすべて必要です。
(1)自己又は配偶者その他の親族が有している家屋で常時居住の用に供するもの、又はそれらの有する家財等を保険の目的としていること。
(2)地震や噴火を原因とする火災等によって生じた損害に対して支払われること。

3.地震保険料控除の額
(1)所得税 支払った保険料の全額(最高5万円)
(2)住民税 支払った保険料の1/2(最高2万5千円)
※地震保険を含む火災保険契約の場合は、地震保険料相当分が対象になります。

4.改正年度
 平成19年以後に支払った地震保険料から対象になります。(平成19年1月から)

5.長期損害保険契約がある場合の特例
 平成18年末日までに締結した「長期損害保険料契約等」は平成19年以後も従来どうり適用がうけられます。但し、地震保険料控除もあわせて受ける場合は全体で5万円が限度となります。

所得税、住民税の税率改正

国税から地方税への税源移譲が行われたこと等により所得税の税率構造が(5%~)6段階となりました。因みに、住民税は一律10%(市民税6%+県民税4%)となりました
その為、今年の住宅借入金等特別控除は年末調整で全額控除できない方は増加すると予測されます。尚、控除しきれなかった金額については所定の手続きにより住民税より控除できます。

定率減税の廃止

平成11年分以降の所得税に対して実施されていた定率減税は、昨年(平成18年分)で1/2に縮小され、今年(平成19年分)はいよいよなくなってしまいました。
あーあ残念

今年の年末調整の改正点

今年の年末調整の改正点は以下のとおりです。
1.定率減税の廃止
2.所得税の税率の改正
3.損害保険料控除が改組され地震保険料控除となりました。

2007年10月16日

中小の相続税8割軽減

本日の日経新聞一面に「中小の相続税8割軽減」と載っていました。
これは、非上場の同族会社の株式(以下「同族株」という)の相続税評価額を80%カットするという大胆なものです。
現状の同族株は換金性に乏しいのに相続財産には入ってくるため、担税力のない税額がたくさん出てしまします。そこで、早めに同族株を推定相続人に譲渡や贈与といった形で移動させていました。もし、この法律が通ったら、その必要性は限りなく少なくなります。
ただ、いまのところの情報での懸念事項は小規模宅地の評価減との併用適用のことは書いてありませんでした。併用適用ができなければ、運用は限定的とならざるおえないと思います。

2007年09月05日

最近の人材状況

最近は金融機関(銀行)の採用状況も変わってきましたね。昔は、新卒若しくは中途の場合も経験者のみだったのに、第二新卒とかいう括りで20代後半で優秀な人材の確保をしています。
この部分は中小企業の専売特許だったはずなのに、益々人材不足になってしまいそうですね。・・・

ふるさと納税

本日の日経にふるさと納税システムが書いてありました。
要するに、自治体への寄付金相当額を個人住民税の納税額から差し引ける税額控除制度の創設ということみたいです。

鎌田税理士事務所
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