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特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例 というとなんか難しい感じですが、簡単に言うと以下のとおりの内容です。 居住者等が平成20年4月1日以降に特定中小会社の株式を払込みにより買った場合に その金額に関して寄付金控除(1000万円を限度)を認めましょうということです。
日時: 2008年05月12日 16:19 | パーマリンク
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