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知って得する改正税法1

特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例
というとなんか難しい感じですが、簡単に言うと以下のとおりの内容です。
居住者等が平成20年4月1日以降に特定中小会社の株式を払込みにより買った場合に
その金額に関して寄付金控除(1000万円を限度)を認めましょうということです。

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2008年05月12日 16:19に投稿されたエントリーのページです。

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