知って得する改正税法1
特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例
というとなんか難しい感じですが、簡単に言うと以下のとおりの内容です。
居住者等が平成20年4月1日以降に特定中小会社の株式を払込みにより買った場合に
その金額に関して寄付金控除(1000万円を限度)を認めましょうということです。
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特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例
というとなんか難しい感じですが、簡単に言うと以下のとおりの内容です。
居住者等が平成20年4月1日以降に特定中小会社の株式を払込みにより買った場合に
その金額に関して寄付金控除(1000万円を限度)を認めましょうということです。
寄付金控除とは所得控除で確定申告時に認められるものです。
年末調整ではできません
控除額は以下のとおり
(1)支出特定寄付金の額
(2)総所得金額等×40%
(3)寄付金控除額 (1)と(2)のいずれか少ない方-5000円
特定中小会社とは次に係る要件を満たすもの
(1)設立1年目の会社・・・特定新規中小企業者
(2)設立2年目又は3年目の会社
・・・・・特定新規中小企業者であって前事業年度及び前々事業年度における営業活動
によるキャッシュ・フトーが赤字である株式会社
注 特定新規中小企業者とは中小新事業促進法に規程する特定新規中小企業者をいう。