1.概要
地震保険料のみが控除の対象となり従来の損害保険料控除は廃止となります。
2.対象地震保険の要件
以下の要件がすべて必要です。
(1)自己又は配偶者その他の親族が有している家屋で常時居住の用に供するもの、又はそれらの有する家財等を保険の目的としていること。
(2)地震や噴火を原因とする火災等によって生じた損害に対して支払われること。
3.地震保険料控除の額
(1)所得税 支払った保険料の全額(最高5万円)
(2)住民税 支払った保険料の1/2(最高2万5千円)
※地震保険を含む火災保険契約の場合は、地震保険料相当分が対象になります。
4.改正年度
平成19年以後に支払った地震保険料から対象になります。(平成19年1月から)
5.長期損害保険契約がある場合の特例
平成18年末日までに締結した「長期損害保険料契約等」は平成19年以後も従来どうり適用がうけられます。但し、地震保険料控除もあわせて受ける場合は全体で5万円が限度となります。


