平成19年分中に居住した場合
(1)始めの6年間
その年の12月31日現在の借入金等の残高2500万円以下の部分×1%=特別控除(百円未満切捨)
(最高 25万円)
(2)7年目~10年目
その年の12月31日現在の借入金等の残高2500万円以下の部分×0.5%=特別控除(百円未満切捨) (最高 12.5万円)
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平成19年分中に居住した場合
(1)始めの6年間
その年の12月31日現在の借入金等の残高2500万円以下の部分×1%=特別控除(百円未満切捨)
(最高 25万円)
(2)7年目~10年目
その年の12月31日現在の借入金等の残高2500万円以下の部分×0.5%=特別控除(百円未満切捨) (最高 12.5万円)