増改築の範囲は、自己の所有している家屋(50㎡以上で1/2以上が専ら居住用)について行う100万円超(居住用以外がある場合は居住用部分の工事代が全体の1/2以上)の次の工事をいう。
(1)増築及び改築
(2)マンション等では区分所有する部分の床又は間仕切り壁、主要構造部である壁の室内に面する過半部分について行う修繕又は模様替え
(3)家屋では、居室、台所、浴室、トイレ、洗面所、納戸、玄関、廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替え
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増改築の範囲は、自己の所有している家屋(50㎡以上で1/2以上が専ら居住用)について行う100万円超(居住用以外がある場合は居住用部分の工事代が全体の1/2以上)の次の工事をいう。
(1)増築及び改築
(2)マンション等では区分所有する部分の床又は間仕切り壁、主要構造部である壁の室内に面する過半部分について行う修繕又は模様替え
(3)家屋では、居室、台所、浴室、トイレ、洗面所、納戸、玄関、廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替え