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1.その家屋の床面積の1/2以上に相当する部分が専ら居住用 2.1棟の家屋で床面積が50㎡以上 3.マンション等の場合はその区分所有する部分が50㎡以上 の条件はすべて満たす必要はあります。
日時: 2007年07月03日 13:28 | パーマリンク
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