居住者が、居住用家屋の新築等若しくは中古住宅の購入又は家屋の増改築等をして、自己の居住用に供した場合で、それらに係る借入金等を有している時は、その居住の用に供した年以後6年間の各年分の所得税額から住宅借入金等特別控除額を差し引くことができます。
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居住者が、居住用家屋の新築等若しくは中古住宅の購入又は家屋の増改築等をして、自己の居住用に供した場合で、それらに係る借入金等を有している時は、その居住の用に供した年以後6年間の各年分の所得税額から住宅借入金等特別控除額を差し引くことができます。