定期同額給与とは、次のいずれにも該当するものをいいます
1.支給時期が1ヶ月以下の一定期間毎で、かつ、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与
2.1の定期給与の額につき、その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3ヶ月を経過する日までに、その改定がされた場合における次に掲げる定期給与
(1)その改定前の各支給時期(その事業年度に属するものに限ります。)における支給額が同額である定期給与
(2)その改定以後の各支給時期における支給額が同額である定期給与
3.1の定期給与の額につき、その法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由により、その改定がされた場合(減額した場合に限ります。)の、その事業年度のその改定前の各支給時期における支給額及び改定以後の各支給時期における支給額がそれぞれ同額である定期給与
4.継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月概ね一定であるもの。


