平成19年4月1日以降に取得した資産より改正減価償却制度の適用となります。今までとの大きな違いは残存価額が廃止されたことです。その為、償却率が変わりました。
たとえば、 定率法 耐用年数 5年の場合 以前は 0.369 でしたが 改正後は0.5となりました。
仮に、1,000,000円の資産で初年度まるまる所有していた場合の償却費の差額が 131,000円となります。びっくりなのは、耐用年数2年の場合は1.00が償却率となります。なんと全額損金算入になります。
4年経過の中古車を年度の最初に購入した場合は買った金額すべて一発で損金となるということです。


