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(1)支出した特定寄付金の合計額と総所得金額等の合計額×40%(改正後)のいずれか少ない金額 (2)5,000円 (3)(1)-(2) で計算します。 くれぐれも年末調整ではできませんよ。
日時: 2007年06月28日 11:06 | パーマリンク
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