平成18年4月1日以後開始する事業年度より、特殊支配同族会社に該当した場合、業務主宰役員の給与の一部(給与所得控除額相当額)損金不算入となる場合があります。
ただ、個人的には、法人の担税力から考えても納得感のない規定ですね。
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平成18年4月1日以後開始する事業年度より、特殊支配同族会社に該当した場合、業務主宰役員の給与の一部(給与所得控除額相当額)損金不算入となる場合があります。
ただ、個人的には、法人の担税力から考えても納得感のない規定ですね。