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2007年06月 アーカイブ

2007年06月11日

源泉所得税納付のお知らせ

早いもので、今年も6月の中旬となってしまいました。
納期の特例を採用されておられるお客様は源泉所得税の納付準備をお願いいたします。
因みに、今年は7/10(火)となります。
お忘れのないように。

2007年06月12日

意外とびっくりな減価償却制度の改正

平成19年4月1日以降に取得した資産より改正減価償却制度の適用となります。今までとの大きな違いは残存価額が廃止されたことです。その為、償却率が変わりました。
たとえば、 定率法 耐用年数 5年の場合  以前は 0.369 でしたが 改正後は0.5となりました。
仮に、1,000,000円の資産で初年度まるまる所有していた場合の償却費の差額が 131,000円となります。びっくりなのは、耐用年数2年の場合は1.00が償却率となります。なんと全額損金算入になります。
4年経過の中古車を年度の最初に購入した場合は買った金額すべて一発で損金となるということです。

2007年06月13日

かんたんです。減価償却率

今までに比べて減価償却費の償却率の出し方が簡単になりました。
定額法は 1÷耐用年数=小数点第4位で切り上げ
定率法は 定額法償却率×2.5

2007年06月14日

償却保証額って何?

定率法で減価償却をする場合、取得当初は通常の計算方法で減価償却を行います。
しかし、耐用年数の一定期間まで使用して、償却限度額が「償却保証額」を下回った場合に、その事業年度の期首簿価を残りの耐用年数で均等償却します。
因みに償却保証額は以下の算式です。
取得価額×保証率=償却保証額

2007年06月15日

平成19年3月31日以前に取得した資産はどうなるの?

平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産は償却可能限度額に達した事業年度の翌事業年度から5年間で備忘価額(普通は1円)まで均等償却します。

2007年06月18日

役員給与が損金不算入?

平成18年度改正により役員給与の取扱いが大きく変わりました。以前は役員報酬=損金算入
役員賞与=損金不算入 という感じでした。しかし現在は、次の3つの役員給与のみが損金算入でその他は損金不算入となりました。
1.定期同額給与
2.事前確定届出給与
3.一定の利益連動給与
このあとそれぞれについて記載していきます。

2007年06月19日

定期同額給与とは?

定期同額給与とは、次のいずれにも該当するものをいいます
1.支給時期が1ヶ月以下の一定期間毎で、かつ、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与
2.1の定期給与の額につき、その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3ヶ月を経過する日までに、その改定がされた場合における次に掲げる定期給与
(1)その改定前の各支給時期(その事業年度に属するものに限ります。)における支給額が同額である定期給与
(2)その改定以後の各支給時期における支給額が同額である定期給与
3.1の定期給与の額につき、その法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由により、その改定がされた場合(減額した場合に限ります。)の、その事業年度のその改定前の各支給時期における支給額及び改定以後の各支給時期における支給額がそれぞれ同額である定期給与
4.継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月概ね一定であるもの。

2007年06月22日

事前確定届出給与とは?

事前確定届出給与とは次の2つの要件のいづれにも該当するものをいいます。
(1)その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与
(2)納税地の所轄税務署長にあらかじめ給与の支給時期及び各支給時期における支給金額等の届出をしていること。
要するに、始めに決めた金額をそのとおりに払ったらいいということです。

一定の利益連動給与とは?

一定の利益連動給与とは、基本的に同族会社は適用外で、かつ、利益に関する指標が必要ですが、有価証券取引所に記載されるものに限定されております。
そのため、ほとんどの中小企業では現実的ではないでしょう。

なぜ、給与所得控除分が損金不算入?

平成18年4月1日以後開始する事業年度より、特殊支配同族会社に該当した場合、業務主宰役員の給与の一部(給与所得控除額相当額)損金不算入となる場合があります。
ただ、個人的には、法人の担税力から考えても納得感のない規定ですね。

2007年06月28日

個人が寄付をしたら

個人が寄付をしたら、確定申告をしたら還付があるかもしれませんよ。
たとえば、学校などにした場合は特に可能性が大ですね

子供の学校へ寄付をした場合の控除について

子供が私立学校へ通っている場合、よく学校から寄付を求められます。
私立学校への寄付金はほとんどの場合、寄付金控除の対象となりますが、学校の入学に関してのものは除かれています。気をつけてください。

学校の入学に関してのものとはどのような場合?

学校の入学に関してのものとは、本人又は子供等が入学を希望する学校に対する寄付金で、その納入がない限り入学が許されないこととされているもの、その他入学と因果関係のあるものとされています。
その場合、入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間に納入したもの(入学決定後に募集の開始があったもので、新入生以外の者と同一条件で募集される部分を除きます。)は原則として、「入学と相当の因果関係のあるもの」に該当するとされています。
お気をつけなさいませ。

寄付金の控除額は?

(1)支出した特定寄付金の合計額と総所得金額等の合計額×40%(改正後)のいずれか少ない金額
(2)5,000円
(3)(1)-(2)
で計算します。
くれぐれも年末調整ではできませんよ。

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