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給与等支給拡大税制について

2014-05-02

平成26年3月期決算の申告より、いよいよ給与等支給拡大税制の適用始まります。これは、雇用促進税制との選択適用で、基準期間の国内雇用者への給与額等より5%以上給与等が増加した場合等一定の場合に、その増加額の10%を税額控除{法人税額の10%(中小企業等は20%)を限度}できる制度です。

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