2008年08月19日

赤字経営からはさようなら4  月次経営会議

黒字の会社を作るために絶対に必要な会議にこの経営会議があると思います。それでは、この経営会議とはどのようなものなのでしょうか?私達が提案する月次経営会議は次のとおりです。
①開催日 ・その月の前半が望ましい。
②出席者 ・社長 ・その他経営参画者 ・会計事務所
③内容   ・月次決算(CF会計版)報告 
       ・前月取り組み結果報告 
       ・今月取り組み課題
④ポイント1 月次決算数値は、例えばこの会議が8/10開催とすると、その前月の7月分までの数値を使用する。 「えっ、でもうちは8/10の段階では6月分までの数値しかできていないよ」という意見もあるかと思いますが、前月の取り組み結果を今月確認するわけですから6月分の数字では役に立ちません。
⑤ポイント2 月次決算報告の内容は、該当月の損益状況 財産の増減等 資金の流れの確認 前年同月との損益・貸借比較 予算との比較 損益分岐等のあらゆる角度から検証し会社の現状を浮き彫りにします。
⑥ポイント3 前月の取り組み課題の結果報告
⑦ポイント4 前月の取り組み状況と現状把握から、今月取り組み課題を明確にし、優先順位をつけます。
⑧ポイント5 次回の開催日を決めます。
皆様も経営会議を通して、現状の問題点を明らかにし、その問題点を「月次取り組みシート」により確実に改善してゆくシステムを構築してみませんか。きっと、会社の発展に貢献することと思います。

赤字経営からはさようなら3 会社のやるべきこと

それでは、どのように考えていったらよいのでしょうか。そこで、私達から提案があります。期中の会計はキャッシュフローを中心とした会計(以下「CF会計」という。)により経営実態を適切に表現して、期末の決算の時だけ、税務会計のものを作ればよいのではないでしょうか。
えっ、そんな面倒なことをしないといけないの?と思われる方も居られるかもしれません。しかし、実際私達の事務所ではクライアントのご要望によりますが、期中はCF会計にて月次の会計資料を作っております。しかもその会計資料は経営会議で使えるものとなっているのです。

赤字経営からはさようなら2 税務会計は税金の計算用?

税務会計は税金の計算用?そこまで極端ではありませんが、
例えば、減価償却費は税法で耐用年数がその固定資産によって細かく決められており、借入金の返済期間などは関係がないため返済金額と減価償却費が全然ちがう金額となります。また、期末に賞与の支給対象期間分の未払金部分も損金で認められていないため、賞与引当金の計上も最近はやらなくなりました。税務会計とは税金を公平に課税するための会計システムなのです。
税金を公平に計算するためのもので経営をしてもよいのでしょうか?

赤字経営からはさようなら1 赤字の概念

今回から4回シリーズで「赤字経営からはさようなら」をお話させて頂きます。
赤字経営というと皆さんはどのような状態を指すと思いますか?損益計算書の当期利益がマイナスになっていれば赤字。確かに、それは赤字ですね。それでは、当期利益はプラスなのにお金が減っている場合は如何でしょうか?これは黒字?黒字だからこのままでOKですか?それはちょっと疑問ですよね。なぜなら、そのままで経営をやり続けたらお金がなくなってしまうかもしれないですからね。そうなのです。一般に中小零細企業の決算書は税務申告のために、税理士が決算書を作成していますので、税務会計でできているケースがほとんどなのです。ただ、この税務会計がくせものなのです。税務会計は税務申告をする場合にはとても優れた会計システムですが、経営資料となると実態を表さなくなるケースが多くでてきます。

2008年05月12日

特定中小会社とは

特定中小会社とは次に係る要件を満たすもの
(1)設立1年目の会社・・・特定新規中小企業者
(2)設立2年目又は3年目の会社
   ・・・・・特定新規中小企業者であって前事業年度及び前々事業年度における営業活動
       によるキャッシュ・フトーが赤字である株式会社

注 特定新規中小企業者とは中小新事業促進法に規程する特定新規中小企業者をいう。

寄付金控除とは

寄付金控除とは所得控除で確定申告時に認められるものです。
年末調整ではできません
控除額は以下のとおり
(1)支出特定寄付金の額
(2)総所得金額等×40%
(3)寄付金控除額 (1)と(2)のいずれか少ない方-5000円

知って得する改正税法1

特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例
というとなんか難しい感じですが、簡単に言うと以下のとおりの内容です。
居住者等が平成20年4月1日以降に特定中小会社の株式を払込みにより買った場合に
その金額に関して寄付金控除(1000万円を限度)を認めましょうということです。

2007年11月09日

地震保険料控除

1.概要
 地震保険料のみが控除の対象となり従来の損害保険料控除は廃止となります。
2.対象地震保険の要件
 以下の要件がすべて必要です。
(1)自己又は配偶者その他の親族が有している家屋で常時居住の用に供するもの、又はそれらの有する家財等を保険の目的としていること。
(2)地震や噴火を原因とする火災等によって生じた損害に対して支払われること。

3.地震保険料控除の額
(1)所得税 支払った保険料の全額(最高5万円)
(2)住民税 支払った保険料の1/2(最高2万5千円)
※地震保険を含む火災保険契約の場合は、地震保険料相当分が対象になります。

4.改正年度
 平成19年以後に支払った地震保険料から対象になります。(平成19年1月から)

5.長期損害保険契約がある場合の特例
 平成18年末日までに締結した「長期損害保険料契約等」は平成19年以後も従来どうり適用がうけられます。但し、地震保険料控除もあわせて受ける場合は全体で5万円が限度となります。

所得税、住民税の税率改正

国税から地方税への税源移譲が行われたこと等により所得税の税率構造が(5%~)6段階となりました。因みに、住民税は一律10%(市民税6%+県民税4%)となりました
その為、今年の住宅借入金等特別控除は年末調整で全額控除できない方は増加すると予測されます。尚、控除しきれなかった金額については所定の手続きにより住民税より控除できます。

定率減税の廃止

平成11年分以降の所得税に対して実施されていた定率減税は、昨年(平成18年分)で1/2に縮小され、今年(平成19年分)はいよいよなくなってしまいました。
あーあ残念

鎌田税理士事務所
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